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【お詫びと訂正】

著書「建設現場の労働時間管理と就業規則づくり」の書籍内における就業規則規定例に一部誤りがございました。

お詫びと共に、下記ご確認の上訂正願います。

【訂正箇所】32ページ/第9条(休日)*添付箇所を参照ください。

【正】

3.第1項の休日以外の日が、雨天・荒天により正常な施工作業の遂行が困難と会社が判断した場合、

  前日の○時までに従業員に通知の上、・・・・

【誤】

3.第1項の休日以外の日が、雨天・荒天により正常な施工作業の遂行が困難と会社が判断した場合、

  当日の午前6時までに従業員に通知の上、・・・・

【休日に関する補足説明】

休日とは原則として暦日(午前零時から午後12時まで)の休業を指します。

(但し、番方編成による交代制勤務のような場合を除く。解釈例規昭和23年4月5日基発535号、昭和63年3月14日基発150号。

そのため、当日の通知では休日の振替とはならないため、少なくとも前日までの通知が必要となります。

◆今回、行政に対して当該規定例を記載した就業規則の届出がなされたという事例があり、誤りが発覚いたしました。

 改めて、行政当局に今回の訂正内容を確認して頂き、案内をださせて頂いております。

書籍ご購入の皆様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。

今後このようなことがないように努めてまいります。

またご不明な点がございましたら、お手数ですが、社会保険労務士法人アスミルまでご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

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【休日に関する補足説明】

休日とは原則として暦日(午前零時から午後12時まで)の休業を指します。

(但し、番方編成による交代制勤務のような場合を除く。解釈例規昭和23年4月5日基発535号、昭和63年3月14日基発150号。

そのため、当日の通知では休日の振替とはならないため、少なくとも前日までの通知が必要となります。

◆今回、行政に対して当該規定例を記載した就業規則の届出がなされたという事例があり、誤りが発覚いたしました。

 改めて、行政当局に今回の訂正内容を確認して頂き、案内をださせて頂いております。

書籍ご購入の皆様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。

今後このようなことがないように努めてまいります。

またご不明な点がございましたら、お手数ですが、社会保険労務士法人アスミルまでご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。